東海道本線や山陽本線、東北本線といった在来線に並行して走る新幹線。在来線を補強するための新幹線ということで、新幹線も在来線と同じ線路という扱いになっています。
しかし、新幹線の駅間に新駅が設けられ、在来線の駅と離れているところが何か所かあります。例えば、新横浜駅や新富士駅など、新幹線だけが発着する新駅が多くあります。
新幹線の新駅をはさんだ区間は、例外的に在来線と新幹線が別の線路として扱われます(「新在別線」といいます)。この場合、品川駅と小田原駅の区間、三島駅と静岡駅の区間は、新在別線ということになります。
この記事では、新在別線の経路を含めることで、一筆書ききっぷ(片道普通乗車券)が成立する可能性が高まることをお話しします。
- 新幹線と在来線が別線扱いになる区間が例外的にあること
- 新在別線の考え方を押さえて一筆書きの経路を検討するワザ
- 経路が複乗になるケースと一筆書きになるケースの違い
選択乗車と「新在別線」による経路組みは別物!
新幹線の開業後に新駅が設置される際、在来線と新幹線の駅が離れることがあります。その場合、在来線の駅と新幹線の駅が一対一で同じ駅とみなされることがあります。
冒頭の例で言えば、東海道本線横浜駅(横浜市西区)と東海道新幹線新横浜駅(横浜市港北区)、東海道本線富士駅(静岡県富士市)と東海道新幹線新富士駅(静岡県富士市)が同じ駅扱いとなります。
この時、運賃計算やきっぷの効力の面でいくつかの特例が生まれます。新幹線の新駅に関係するところでは、新幹線と在来線の「選択乗車」について多く語られます。
選択乗車制度には、新幹線経由のきっぷで他方の経路である在来線に乗車できたり、逆に在来線経由のきっぷで新幹線に乗車できたりする特例が含まれます。当記事では、奥が深く難解な選択乗車の詳細については割愛します。
このようなわけで、新在別線による選択乗車のお話がよく目立ちます。そのため、新在別線そのもののお話が比較的地味で、埋もれがちです。
ある区間について、新在同線であれば複乗となり、別のきっぷとなります。ところが、新在別線の区間を経由する場合には一筆書きの経路となり、一枚のきっぷとなる場合も考えられます。このことも、新在別線が絡んだ場合における運賃計算の特例と言えましょう。
新幹線と在来線を組み合わせることで一筆書きの「新在別線」経路を組むのは、とても興味深いです!
複乗(折り返し乗車)の場合は運賃計算打ち切り
JR線の運賃計算においては、乗車する経路通りに運賃を算出するのが原則です。
その過程で、ある駅からいま来た経路を折り返して乗車する場合が考えられます。これを「複乗」といいます。経路が複乗となる場合、折り返す駅で運賃計算を一度打ち切ることになっています。
したがって、複乗になるまでの区間で一枚のきっぷ、折り返す駅からの区間でもう一枚の別のきっぷを購入することになります。この場合、片道乗車券を2枚としても大丈夫ですし、一組の連続乗車券としても構いません。
下図の例では、発駅であるA駅(新幹線停車駅)からB駅(在来線)を経由し、C駅(新幹線停車駅)まで向かいます。そして、C駅からB駅まで戻り、別の路線上にある着駅のD駅(在来線)まで向かいます。
この場合、B駅とC駅の間が複乗となるため、運賃計算はC駅でいったん打ち切ります。
これには、新在別線の区間であっても在来線のみを利用する場合や、そもそも同線扱いの区間である場合が含まれます。
新在別線の経路では一筆書きになる場合がある
新幹線には、古くから整備され、JRが新幹線と在来線を保有する場合と、整備新幹線として開業し、JRが並行在来線を手放した場合の2通りがあります。
この記事で扱うのは前者のケースで、JRが新幹線・在来線とも運営している場合です。整備新幹線の並行在来線の区間は一部を除き、別会社の路線として運営されています。その場合、この記事の説明がまったく該当しない点に留意してください。
いま、新在別線の区間であっても在来線のみを利用する場合には複乗となり、運賃計算が打ち切りとなる場合があるとお話ししました。
しかし、その区間が新在別線の経路である場合、違う線路として扱われることから、同じ区間でも経路が一筆書きになる場合が考えられます。
その場合、1枚の片道乗車券が成立します。
上と同じ例で考えると、発駅のA駅(新幹線停車駅)からC駅(新幹線停車駅)まで新幹線で向かい、C駅からB駅(在来線の駅)を経由し、着駅のD駅に至ります。A駅とC駅の間が新在別線の経路となるため、一筆書きの経路が成立することになります。
この場合、運賃計算を途中で打ち切る必要がなく、1枚のきっぷで乗車できるわけです。
新在別線の区間をくぐる在来線
新在別線の区間の途中の駅で分岐する別の在来線が、新幹線と交差することがあります。その交差地点に駅が設けられることもありますし、設けられず乗り換えできないこともあります。線路が交差しても接続駅が設けられないと、いわば在来線の線路が新幹線の線路をくぐることになります。
冒頭でお話しした区間を具体的に挙げると、品川駅と小田原駅の間をくぐる在来線としては、在来線(東海道本線)から分岐する南武線と横浜線、相模線、御殿場線があります(後述のとおり、横浜線は新横浜駅で接続するので、当記事の対象外)。
そして、三島駅と静岡駅の間には、(線路をくぐるわけではありませんが)在来線の沼津駅から分岐する御殿場線、同じく富士駅から分岐する身延線があります。
このような、新在別線の区間の途中駅で別の路線が分岐し、分岐した路線が新幹線の線路と交わる地点に駅がないケースが、全国で12あります。その区間は、下表のとおりです。
新在別線区間 | 交差在来線 |
福島ー仙台 | 常磐線 |
熊谷ー高崎 | 八高線 |
高崎ー越後湯沢 | 吾妻線 |
品川ー小田原 | 南武線 |
品川ー小田原 | 相模線 |
品川ー小田原 | 御殿場線 |
三島ー静岡 | 御殿場線 |
三島ー静岡 | 身延線 |
名古屋ー米原 | 高山本線 |
新大阪ー西明石 | 福知山線 |
三原ー広島 | 呉線 |
広島ー徳山 | 岩徳線 |
新在別線区間の中間駅で別の在来線に接続する場合
今お話ししたのは、新在別線区間の途中にある駅で別の在来線との接続がなく、経路として一筆書きになるケースでした。
もう一つの別パターンとして、当該区間の途中にある駅にて別の在来線に連絡するケースが考えられます。
具体的な例としては、横浜線と接続する新横浜駅や、陸羽東線と接続する古川駅(宮城県大崎市)は、このパターンに該当します。下図をご覧いただくとわかりやすいと思います。
この場合は一筆書きの経路とはならず、当該接続駅にていったん運賃計算が打ち切りとなります。経路の前後で、別々のきっぷを購入することになります。
これから、筆者が実際使ったきっぷをご覧いただきます!
新在別線が絡んだ一筆書ききっぷの実例
ここまでのお話だけでは、単なる机上の空論にすぎません。
そこで、筆者はこれらの新在別線の区間を含んだ経路を、実際に一筆書ききっぷで乗車しました。ここでは、その実例を共有したいと思います。
実例1:大宮駅→山北駅 片道乗車券
発駅の大宮駅から新幹線・在来線のいずれかで東京駅に向かい、東京駅からは東海道新幹線に乗り換えて、小田原駅まで向かいます。
東京駅から小田原駅までの区間のうち、品川駅と小田原駅の間は、新在別線の扱いです。
そして、小田原駅からは在来線の東海道本線で国府津駅まで戻り、御殿場線に乗り換えて着駅の山北駅まで向かいました(実際は途中の松田駅まで利用)。
このケースでは、区間の途中で東海道新幹線と御殿場線の線路が交差します。しかし、交差する地点には駅がなく、御殿場線が東海道新幹線の下をくぐる形です。
この区間を在来線だけで移動したと考えると、国府津駅と小田原駅の間が複乗になります。したがって、小田原駅にて運賃計算をいったん打ち切ります。小田原駅をはさんで、2枚のきっぷで乗車することになります。
しかし、途中の東京駅(もしくは品川駅)から小田原駅まで東海道新幹線に乗車した場合、経路が一筆書きになります。
新在別線では、先に申し上げた通り、新幹線と在来線は別の扱いです。この場合、一筆書きの片道乗車券ができあがります。
実例2:大宮駅→大宮駅 片道乗車券(周回経路)
新在別線の取り扱いを最大限活用した、極端かつマニアックな実例です。
[大宮(東北本線/新幹線)東京(新幹線)静岡(東海道本線)沼津(御殿場線)国府津(東海道本線)茅ケ崎(相模線)橋本(横浜線)八王子(八高線)倉賀野(高崎線)高崎(新幹線)熊谷(高崎線/新幹線)大宮]
発駅/着駅は必ずしも大宮駅である必要はなく、経路上のいずれかの駅であれば問題ありません。この経路には、次の新在別線区間が含まれます。
● 品川駅ー小田原駅(東海道新幹線)
● 三島駅ー静岡駅(東海道新幹線)
● 高崎駅ー熊谷駅(上越新幹線)
発駅の大宮駅から見て最遠の静岡駅にて、いま来た方向に戻るように見えるため、一組の連続乗車券に思えます。しかし、まぎれもなく一枚の片道乗車券です。
乗る機会が得られたら、実際にこの経路できっぷを購入して乗車したいと思っています。
西九州新幹線における新在別線の議論
当記事では、東海道新幹線を例にとって新在別線が関係した経路組みについてお話ししました。それでは、2022年9月に開業した西九州新幹線における「新在別線」はどのような状況でしょうか?
西九州新幹線においてはかなり変則的なので、別の記事(↓)にて検証したいと思います。是非ご一読ください。
まとめ
新幹線と在来線が別の経路として扱われる「新在別線」においては、選択乗車について話題になることが多いです。その他にも、きっぷの経路面で複乗区間が生じるかどうか、経路を一筆書きにできるかどうか、いろいろと検討できる点があります。
きっぷの経路を一筆書きにすることで以下のメリットが生じるため、通しの一枚のきっぷとすることを検討する価値があります。
- 途中下車できる可能性が高まる
- 運賃計算を通算にすることよって運賃が低額になる可能性あり
この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました!
参考資料 References
● きっぷあれこれ:運賃計算の特例(JR東日本ウェブサイト)
● 旅客鉄道会社 旅客営業規則 第16条の2(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)及び長崎本線(新幹線)に対する取扱い)
● 旅客鉄道会社 旅客営業規則 第68条(旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
改訂履歴 Revision History
2024年02月27日:初稿 修正
2023年12月18日:初稿 修正
2023年12月14日:初稿
2022年10月27日:原文作成
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